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決闘罪・決闘容疑とは何?どういう罪で懲役は?見物は無罪か

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福岡市でLINE(ライン)で約束して決闘。少年13人を決闘容疑で書類送検したというニュースが。決闘容疑という言葉があまりに聞きなれないので調べてみましょう。

 

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決闘容疑となった事件の詳細

福岡市のアルバイトの少年と福岡県粕屋郡の男子高校生(15)がLINEのメッセージ機能などを使って「出てこいよ」「大濠でやろう」などと決闘を約束。 2013年11月16日午後3時15分ごろ~同4時35分ごろ、同市中央区の舞鶴公園などで2人の同級生ら12人が決闘し、1人が立ち会ったとしている。 12人のうち1人が小指骨折の重傷で、他の11人は軽傷だった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140724-00000037-mai-soci 

LINEでこの情報が拡散したのか、決闘には100人も見物人があったそうです。

こういう決闘行為には決闘罪というものがあるようで、それに違反した容疑がかけられているというわけですね。

 

 

決闘罪とは?

決闘罪とは、「決闘罪ニ関スル件」に定められている決闘を取り締まる法律。明治22年(1889年)12月30日に布告されたそうです。随分前の法律です。しかも、一度も改正されていない珍しい法律だとか。

 

 

決闘罪の内容は

・決闘を挑んだ者、応挑した者:6月以上2年以下の懲役
・決闘を行った者:2年以上5年以下の懲役
・決闘によって人を殺傷した者:刑法の殺人の罪、傷害の罪の規定を適用
・決闘立会人、立会を約束した者、及び事情を知って場所を貸与、提供し た者:1年以下の懲役
・決闘に応じないという理由で人を誹謗した者:刑法の名誉毀損罪を適用

 

参考・引用元:決闘罪とは (ケットウザイとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

 

これを見ると、見物に来た人が罪に問われることはなさそうですね。 決闘立会人は罰せられますが、立会人という位置づけではないでしょうし。(弁護士ではないので、あくまで個人的な意見ですが)